憲法25条に謳われる最低限度の生活を営むためとして生活保護には、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助がある。これらの扶助は、要保護者の年齢・性別・健康状態など個人または世帯の生活状況によって決まる。
実際にどのくらい支給されるかというと、地域により異なるが東京都特別区内在住の場合(平成17年度の基準)を例にとると以下のようになる。
参考:第1類(個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用)
第2類(世帯として消費する光熱費等)
● 単身世帯 31歳
▽第1類 40,270円
▽第2類 43,430円
▽住宅扶助 (最大)53,700円
合計 137,400円(月額)
● 4人世帯 41歳(障害者1級、障害年金無)・38歳(妊娠7ヶ月)・12歳・8歳
▽第1類 38,180円(41歳)
49,270円(38歳)
42,080円(12歳)
34,070円( 8歳)
▽第2類 55,160円(4人世帯)
▽各種加算
妊婦 13,810円(妊娠6ヶ月以上)
障害者 26,850(障1・2級/国1級)
特別介護料 12,090円(世帯員)
児童養育加算 5,000円(第1・2子)
住宅扶助 (最大)69,800円
教育扶助 2,150円(小学校)
4,180円(中学校)
学級費等(最大)610円(小学校)
740円(中学校)
合計 344,990円(月額)
※小中学校の教材費、給食費、交通費等は別途実費支給
この額が高いか安いかは個々によって判断が分かれるところだが、この他、医療にかかる費用や葬式を出す費用は別途支給される。また、所得税・健康保険料などの納付はなく、いわゆる純粋な手取り額である。病院にかかるときの交通費なども支給され、滝川市の事例のように2億円の不正受給問題などが起きている。今はどうかわからないが学校でスキー学習があるとスキー一式が支給されるらしい。
これだけの手取り額を得ようとすると、普通のサラリーマンの場合、どれだけの給与になるのだろうか。また保護世帯でなければ、かかる医療費・給食費などは手取りの中から支払うことになり、病院にかかる際の交通費なども当然自己負担である。
世の中には、国で決めた最低限度の生活を保証するだけの所得を得られない人々が大勢いる。本当に必要なところには当然支給されるべきと思うし、必要な制度とは思うが、不正受給などの話を耳にすると何かがおかしいと感じてしまう。
かたや憲法30条には「納税の義務」が謳われている。憲法25条で生活を保証されている非納税者には制度上根本的な区別があってもいいのではないだろうか。例えば、「主張する権利の放棄」。こういうことを言うから、私は右翼だと言われる。世の中、「右も左もなく私が真ん中だ」と思っているが、この話題は政治家にとって票に直結するためか、タブー視されているようで議論されたという話は聞かない。
実は私、かって「芦別国旗掲揚推進協議会」の議長をつとめ、祝祭日には国旗掲揚を促すため街宣車で市内を練り歩いていた。(やっぱり右翼だあ)